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2015年03月10日

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PA会国際研修(第1回)「米国特許法第101条の適用基準(Subject Matter Eligibility)」

PA会国際研修(第1回)「米国特許法第101条の適用基準(Subject Matter Eligibility)」

平成27年3月吉日

平成27年度PA会研修部会 幹事 伊藤隆治
一般研修部門部会長 亀山育也
企画担当 梅澤 崇

PA会国際研修(第1回)
「米国特許法第101条の適用基準(Subject Matter Eligibility)

~近時の事件判決に対応した審査基準の改訂について~」

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
近年もっとも注目を集めた米国特許に関する判決として、Alice v. CLS Bank事件がありますが、この判決を受けて、実際にどのような方針で対応したら良いかについては米国特許庁の対応待ちという状況が続いていました。
しかしながら、先日、米国特許庁から、この判決を受けてのWritten Guidanceの公表がありました。
その内容を見ても、米国特許法第101条の拒絶理由の指摘は今後、増加することが予想され、Alice v. CLS Bank判決等を受けた米国特許庁の論理構成、およびこれに対する対応策については、米国特許の実務者としては網羅しておく必要があります。
そこで、今回は、DLA Piper法律事務所の米国特許弁護士でいらっしゃるAndrew Schwaab先生、Dale Lazar先生をお招きして、明細書やクレームの記載についての留意点を解説していただく機会を設けました。当日は、英語のみによる講義となりますが、例文クレームを含めた具体的な対応策についてお話いただき、質疑応答については、必要に応じて、担当部員らが意思疎通のお手伝いをさせていただきます。
皆様お誘い合わせの上、奮ってご参加下さい。
本研修は、平成26年度合格者、平成25年度以前の合格者でいずれの会派にも属していない方、また他会派の方にも広くご参加いただけます。この案内が届かない合格者をご存知の方は、ぜひ本研修をご紹介ください。
なお、本研修は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。この研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として2単位が認められる予定です。中座、早退、15分以上の遅刻、の場合は単位が認められませんのでご注意ください。
本研修に参加ご希望の方は、3月27日(金)までに、次のウェブサイトからお申し込みください。
http://www.pa-kai.net/seminar_tokyo1.html

敬具

【記】

テーマ: 「米国特許法第101条の適用基準(Subject Matter Eligibility)
~近時の事件判決に対応した審査基準の改訂について~」
講 師:米国特許弁護士 Andrew B. Schwaab先生、Dale S. Lazar先生 (DLA Piper)
日 時: 2015年4月3日(金)
受付 6:15pmより 講演 6:30pm~8:40pm
場 所:LEN貸会議室 虎ノ門天徳ビル4階大会議室
※弁理士会館ではありませんので、ご注意ください。
地図は下記リンク先をご覧下さい。
http://www.len.co.jp/conference/minatoku/toranomon-tentoku.html
会 費:
・平成26年度合格者で
いずれの会派にも属していない方     研修: 無料   懇親会:2000円
・グリーンPA会員             研修: 無料   懇親会:2000円
・PA会会員                 研修:2000円 懇親会:3000円
・PA会会員以外の弁理士会会員     研修:2000円 懇親会:5000円
・平成25年度以前の合格者で
弁理士登録をされていない方     研修:2000円 懇親会:5000円
その他:
食事は用意いたしませんので、各自でおとりください。また、研修終了後には懇親会
を行います。こちらにもぜひ、ご参加下さい。
本研修に関するお問い合わせ等はpa2015seminar★gmail.com(★を@に置き換えてください)までご連絡ください。

以上
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