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2007年03月13日

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南甲弁理士クラブ/第3回知的財産実務研修会(3/28)

南甲弁理士クラブ/第3回知的財産実務研修会(3/28)

平成19年 3月吉日
各 位

南甲弁理士クラブ
幹 事 長 田村 爾
研修部会長 高橋 大典
研修部担当 松田初夏子

南甲弁理士クラブ主催 第3回 知的財産実務研修会のご案内

-平成19年改正意匠法の解説-
= 意匠の類似範囲の明確化(24条2項)等 =

講師 : 弁理士・法学博士 加藤 恒久 先生(南甲弁理士クラブ)
元日本弁理士会意匠委員長  日本工業所有権法学会会員
元弁理士試験委員(意匠担当) 加藤国際特許事務所所長
著書 : 「意匠法要説」「改正意匠法のすべて」「部分意匠論」
日時 : 平成19年 3月28日(水) PM6:30-8:30
会場 : 弁理士会館 地下会議室
会費 : 南甲会員/平成16年度以降の弁理士試験合格者 1,000円
上記以外の南甲会員              2,000円
南甲会員以外                 3,000円
平成17・18年度弁理士試験合格者:     1,000円
*南甲会員以外の先生であっても、平成17・18年度合格者であれば上記の会費で参加できます。
*お食事・飲み物の用意は致しませんのでご了承下さい。
*改正条文及び審査基準(案)は、各自プリントして持参して下さい。
拝啓 時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。
さて、上記の日程で南甲弁理士クラブ主催の知的財産実務研修会を行います。平成19年の意匠法改正は、いわゆる画像デザイン保護の拡充を始め、意匠法3条の2、関連意匠制度、意匠の類似範囲の明確化(24条2項)、新規性喪失の例外、秘密意匠制度等、実務上極めて重要な改正であり、審査基準(案)を含めて充分に改正内容を把握することが必要であると思われます。特許庁の審査基準が定まりつつあり、実務上の方針も見えてきましたので、本研修会では、意匠の類似範囲の明確化(24条2項)を中心として、審査基準(案)を踏まえた実務上注意すべき点等を詳細に解説いたします。皆様にとりまして、有意義な勉強会になることと思います。
尚、まことに勝手ながら、会場の収容能力の関係から受講者数を制限させていただく場合がありますので、受講ご希望の先生は、お早めに、できれば準備の都合上3月20日(火)までに、この用紙でお申込み下さい。

敬具

南甲弁理士クラブ主催 知的財産実務研修会(3/28 意匠)受講申込書
平成19年  月  日
南甲弁理士クラブ研修部会 松田初夏子(ユアサハラ法律特許事務所)宛
(FAX番号:03-3246-0233)

ご氏名            登録番号       ご連絡先電話番号
次のいずれかに必ず○印を付して下さい。
1.南甲会員(H16年度以降弁理士試験合格者) 2.左記以外の南甲会員
3.南甲会員以外 会派(          )4.平成17・18年度弁理士試験合格者
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