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2006年11月07日

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南甲弁理士クラブ/第9回知的財産実務研修会(12/4)

南甲弁理士クラブ/第9回知的財産実務研修会(12/4)

平成18年 11月吉日
南甲弁理士クラブ会員、弁理士
平成17年度及び18年度弁理士試験合格者 各位

南甲弁理士クラブ
幹 事 長 蔵田 昌俊
研修部会長 今井 貴子
商標グループ 川島 麻衣

南甲弁理士クラブ主催 知的財産実務研修会のご案内

-商標法第3条第1項(識別性)について-

講師 : 弁理士  工藤 莞司 先生(南甲弁理士クラブ)
元特許庁商標部門代表審判長・東京都立大学法科大学院教授・創英国際特許法律事務所勤務
日時 : 平成18年12月4日(月) PM6:30-8:30(受付PM6:00から)
会場 : 弁理士会館 地下会議室
会費 : 平成17年度及び18年度弁理士試験合格者:    1,000円
南甲会員: 平成15年度以降の弁理士試験合格者 1,000円
上記以外の南甲会員         2,000円
南甲会員以外:                 3,000円
南甲会員以外の先生であっても、平成17年度及び18年度合格者であれば上記の会費で参加できます。
*お食事・飲み物の用意は致しませんのでご了承下さい。

拝啓 時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。
さて、上記の日程で南甲弁理士クラブ主催の知的財産実務研修会を行います。今回は講師として、元特許庁商標部門代表審判長の工藤莞司先生をお招きし、商標法第3条第1項の解釈について裁判例の紹介もまじえつつご講義して頂きます。最近は、インターネットの検索結果に基づく商標法第3条第1項違反の拒絶理由が通知されるケースが増加しつつあります。また、本来ならば登録されるべきでない識別性の弱い商標が登録されるケースもしばしば見受けられます。そのボーダーラインがどこでひかれるのかを把握しておくことは、これから商標実務を本格的に始められる平成17年度及び18年度合格者の皆様にとりまして有意義なことと思います。
尚、定員は50名となっておりますので受講ご希望の先生は、お早めにこの用紙でお申込み下さい。定員になり次第、締め切らせて頂きます。

敬具

南甲弁理士クラブ主催 知的財産実務研修会(12/4)受講申込書
平成18年  月  日
南甲弁理士クラブ研修部会 瀧野文雄(瀧野国際特許事務所)宛
(FAX番号:03-5421-2351)

ご氏名            登録番号       ご連絡先電話番号
次のいずれかに○印を付して下さい。
1.平成17年度弁理士試験合格者(南甲、非南甲) 2.平成18年度弁理士試験合格者(南甲、非南甲)
3.南甲会員(H15年度以降弁理士試験合格者)  4.左記以外の南甲会員
5.南甲会員以外 会派(          )
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