お知らせ

2020年11月04日

研修会

PA会 一般研修 (第2回)「特許権侵害に対する損害賠償額の算定 ~2019年特許法改正と二つの大合議判決~」

PA会 一般研修 (第2回)「特許権侵害に対する損害賠償額の算定 ~2019年特許法改正と二つの大合議判決~」

PA会会員、日本弁理士会会員、令和元年度弁理士試験合格者各位
オンライン研修セミナー (一般研修第2回)

PA会会員、日本弁理士会会員、令和元年度弁理士試験合格者各位

オンライン研修セミナー (一般研修第2回)

テーマ: 特許権侵害に対する損害賠償額の算定
~2019年特許法改正と二つの大合議判決~

講師: 田村善之先生(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
日時: 2020年11月24日(火曜日)
講演: 6:30pm-8:30pm

  ご登録はこちら(↓)から  参加費:無料

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OIHwNU18T7K0XR_OhX7Dog

 拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
今回のPA会セミナーでは、東京大学大学院法学政治学研究科教授 田村善之先生を講師にお招きし、「特許権侵害に対する損害賠償額の算定~2019年特許法改正と二つの大合議判決~」と題してご講演いただくことといたしました。
最近、特許権侵害に対する損害賠償に関しては大きな動きがありました。まず、令和元年特許法改正は、特許法102条1項の逸失利益の推定の(一部)覆滅後に同条3項の相当実施料額賠償が認められるべき場合があることを明文化するとともに、同条3項の賠償がいわゆる事後的に見て相当な実施料額の賠償を認める制度であることを確認しました。また、知財高裁大合議部判決令和元年6.7平成30(ネ)10063[二酸化炭素含有粘性組成物]は、侵害者利益額を推定する特許法102条2項における推定されるべき利益額がいわゆる侵害者側の限界利益額であること、その推定の覆滅は同条1項但書きと同様のものとなるべきこと、そしてやはり同条3項の賠償が事後的に見て相当な実施料額賠償であることを確認しています。そして、知財高大判令和2.2.28平成31(ネ)10003[美容器]は、特許法102条1項に関し、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に止まるという事情を「単位数量当たりの利益の額」の算定の問題として把握するとともに、102条1項の要求する推定ではなく、事実上の推定という理屈を用いて、この事情により単位数量当たりの利益の額を減じていく責任を侵害者に課しました。本講演では、これらの動向を紹介するとともに、その背後に前提とする損害論の対立があることに触れたうえ、望ましい解釈論に言及します。
今後の業務に役立つ研修となるものと思いますので、ぜひこの機会にご聴講ください。本研修は、弁理士試験合格者、又は日本弁理士会会員の方であれば広くご参加いただけます。この案内が届かないPA会会員以外の参加対象者をご存知の方は、ぜひ本研修をご紹介ください。
なお、本研修はzoomを使ったオンライン研修であり、継続研修の業務研修(選択科目)としての単位認定はありませんので、ご注意ください。
本研修に参加ご希望の方は、11月20日(金)までに次のウェブサイトから登録手続きをお願いいたします。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OIHwNU18T7K0XR_OhX7Dog

皆様のご参加をお待ちしております。

2020年11月吉日

令和2年度 PA会研修部会担当幹事 真能 清志
一般研修部門部会長 田中 有希
企画担当 渡辺 和宏
PA会 https://www.pa-kai.net/
PA会研修部会 https://www.pa-kai.net/?cat=6

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